2024.04.02 建設業建設業許可 特定許可と一般許可 その1 一般許可建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円(税込)未満または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事これらの工事を請け負う場合を除き、全て許可の対象となります。・一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金額の合計額となります。・注文者が材料を提供する場合、その費用を請負代金に加えて計算します。・機械器具などもその費用を請負代金に加えて計算します。料金表へ Tweets by Ultra_Qtaro