建設業許可 特定許可と一般許可 その1
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一般許可
建築一式工事以外:
1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
建築一式工事:
1件の請負代金が1,500万円(税込)未満または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
これらの工事を請け負う場合を除き、全て許可の対象となります。
・一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金額の合計額となります。
・注文者が材料を提供する場合、その費用を請負代金に加えて計算します。
・機械器具などもその費用を請負代金に加えて計算します。