建設業許可 特定許可と一般許可 その3

建設業_取扱業務

特定許可と一般許可の同時取得の可否について
・同一業種について特定許可と一般許可の同時取得は出来ません。営業所が異なっていたとし
ても出来ません。
  例 A社の東京本社は管工事、電気工事、機械器具設置工事の特定許可を受けており、仙台支店は電気工事、機械器具設置工事の特定許可を受けている。この度、仙台支店に2級管工事施工管理技士が入社したため、管工事の一般許可の取得を検討しているが取得は可能か?→出来ません
・ただし業種が異なれば、特定許可と一般許可の同時取得は可能です。
  例 A支店:建築一式の特定許可 B支店:内装仕上の一般許可
・尚営業所ごとに異なる業種の許可を受けることは可能です。