建設業許可 特定許可と一般許可 その2

建設業_取扱業務

特定許可

建築一式工事以外:
元請として工事を請け負い、下請に出す金額が請負代金が4,500万円(税込)以上
建築一式工事:
元請として工事を請け負い、下請に出す金額が請負代金が7,000万円(税込)以上

これらの工事を請け負う場合、許可が必要となります。

・元請とは、施主・発注者から直接工事を受注する人を言います。
・複数の下請業者に発注する場合、金額は合算します。
・注文者や元請業者が材料を提供する場合、その金額は下請金額に含みません。