2024.04.02 お知らせ建設業許可 特定許可と一般許可 その2 特定許可建築一式工事以外:元請として工事を請け負い、下請に出す金額が請負代金が4,500万円(税込)以上建築一式工事:元請として工事を請け負い、下請に出す金額が請負代金が7,000万円(税込)以上これらの工事を請け負う場合、許可が必要となります。・元請とは、施主・発注者から直接工事を受注する人を言います。・複数の下請業者に発注する場合、金額は合算します。・注文者や元請業者が材料を提供する場合、その金額は下請金額に含みません。料金表へ Tweets by Ultra_Qtaro