建設業許可 建設業の種類 その1

建設業_取扱業務

一式工事と専門工事について
・土木一式、建築一式:原則元請業者が受ける許可です
・その他(専門工事):元請の場合の他に下請の場合もあります

建築一式工事の考え方
・建築確認を必要とする新築および増改築工事が該当します

機械器具設置工事の考え方
・現場で機械器具の組み立てをし、試運転をして納品するような工事が該当します
・完成品を備え付けるような場合は、とび・土木工事となります
・他の工事業種と重複する種類のものは、そちらに分類されます

解体工事の考え方
・建物一棟解体工事が該当します
・尚内装解体は内装仕上げ工事に、電灯の解体工事は電気工事に該当します。