建設業許可 大臣許可と知事許可

建設業_取扱業務

複数の都道府県に「営業所」がある場合は大臣許可が、一つの都道府県のみに「営業所」がある場合は知事許可が必要になります。

尚営業所とは、その場所で見積・入札・契約締結等を行う事務所の事を言います。単なる登記上の本店に過ぎないもの、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所等は営業所には該当しません。